「消費税転嫁対策特別講習会」WEBサイトのキャプチャ

経済産業省中小企業庁は2月20日まで、「消費税転嫁対策特別講習会」を全国で順次開催している。消費税率引き上げを前に消費税の円滑な転嫁を推進するため、企業や個人事業者で発注等の契約業務を担当、管理する人を対象に行われているもの。

「消費税を転嫁しやすい環境を整備」

「消費税は価格転嫁を通じて最終的に消費者が負担するものですが、立場の弱い中小企業・小規模事業者にしわ寄せが行く恐れがあることから、消費税を転嫁しやすい環境を整備していくことが重要」と同庁。

講習会では、中小企業・小規模事業者が消費税を円滑に転嫁できるよう制定された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為等の是正等に関する特別措置法」や消費税転嫁にかかるガイドラインについての基礎的な内容について解説を行う。税理士または中小企業診断士が講師を務める。

対象は、特定事業者において特定供給者に対する発注等の契約業務を担当・管理する人、特定供給事業者において特定事業者との契約業務を担当・管理する人、取引一般における価格の表示を担当・管理する人。

全国47都道府県で合計180回開催

同講習会は、昨年10月2日から全国47都道府県90会場において合計180回開催を予定し、各会場で順次開催している。時間は2時間程度。定員は50名程度。参加料無料。

今後は、1月27日に岐阜県(ワークプラザ岐阜)、2月6日に東京都(TAC八重洲校)、2月6日に大分県(全労済ソレイユ)、2月7日に茨城県(ひたちなかテクノセンター)、2月12日に愛媛県(えひめ共済会館)、2月13日に宮崎県(TAC宮崎校)での開催を予定している。各日ともに午前(10時~12時)と午後(14時~16時)の2回開催。

参加希望者は、「消費税転嫁対策特別講習会」WEBサイトの「お申込」ページにて、フォームに必要事項を明記して申し込みを。