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厚生労働大臣は24日、雇用における男女の格差を縮小し、女性の活躍促進を更に推し進めるため、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を含む、4つの施行規則等を公布した。平成26年7月1日に施行される。
改正の主な内容は、1.「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」、2.「性別による差別事例の追加」、3.「セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など」、4.「コース等別雇用管理についての指針の制定」の4点。
合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当
1つ目の「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」においては、これまで"総合職"の募集・採用の際「転勤に応じる」ことを要件とするのは「間接差別となるおそれがある」としていたが、これからは総合職だけでなく、すべての労働者が対象になる。また募集・採用だけでなく、昇進や職種変更の際にも、転勤要件を設けた場合は間接差別に該当することになる。
結婚を理由に男女で異なる取り扱いをすることは差別に該当
さらに、「性別を理由とする差別」に該当するものとして、結婚していることを理由に「職種の変更」「定年」について、男女で異なる取り扱いをしている事例を追加する。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、同性も対象に
職場におけるセクシュアルハラスメントでは、同性に対するものも含まれると明示。また、セクハラの原因や背景にあると思われる、「性別による役割分担意識に基づく言動」をなくしていくことが重要だと明示されることとなった。
対応においては、セクハラに該当するか微妙な場合でも広く相談に応じること、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応なども明示される。
更に「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」として制定する。