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厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる、いわゆる「ブラック企業」等への取組として、9月に対策を行い、その状況を12月17日に発表した。

同省が行った対策は「過重労働重点監督」「職場のパワーハラスメントの予防・解決への対応」の2点。特に過重労働については、9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に監督を実施したという。

5,111の事業場で重点監督を行った結果、4,189事業場(全体の 82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反が発覚した。そのうち、2,241事業場(43.8%)で違法な時間外労働が、1,221 事業場(23.9%)で賃金不払残業が、71事業場(1.4%)で過重労働による健康障害防止措置が実施されていない事態が見られた。

また、1カ月の時間外・休日労働時間が80時間超の事業場は1,230(24.1%)あり、そのうち100時間を超えたところも730事業場(14.3%)あったという。

同省が実際に是正勧告を行った事例としては、「社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった」「営業成績等により、基本給を減額していた」「36 協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた」などが挙げられる。

パワーハラスメントについても

第2の対策として、パワーハラスメントについて関係者に幅広く周知・啓発を実施。パワーハラスメント対策の必要性を分かりやすく説明したリーフレット等を配布、「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」を全国49か所で開催するなど、様々な取り組みを行った。