日本法規情報は、運営する「残業代請求・労務問題相談サポート」「人事・労務・社会保険相談サポート」の運用情報やユーザーへのアンケートを元に、就労環境問題に対する意識調査を行い、このほど「残業代に関する意識調査」について発表した。
残業代請求が可能な期間は、さかのぼって2年間
まずどのような場合に残業代の請求ができるか労働者側は知っているか調査した。残業代請求が可能な期間は、労働基準法によって「遡(さかのぼ)って2年間」とされているが、この「2年間」という期限について知っているか尋ねたところ「知っていた」と答えた人は19%にとどまり、「知らなかった」(81%)が多くを占めた。
また、年俸制でも残業代の請求権があることを知っているか尋ねたところ、82%が「知らなかった」と回答した。「年俸制だから残業代は出ない」などの理由で、残業代を支払わない企業あるが、同社によるとこれは違法とのこと。年俸制で例えばみなし残業を30時間分としていた場合、それを超える残業分は請求できるという。