会社でたびたび耳にする「役員」という言葉。しかし具体的にどういった人たちの事を言うのかは、わからない方も多いはず。そこで今回は、会社組織における役員の種類や仕事をご紹介します。
■そもそも役員とは?
役員は、会社の業務執行および監督を行う幹部職員です。経営者や上位管理職といわれる人たちが該当し、会社と委任(もしくは準委任)契約をします。社員の場合は雇用契約を結び労働基準法のもと労働者として働きますが、役員にはこれが該当しません。そのため大きな会社であれば社員が役員と接する機会がなく、把握しきれていないことも珍しくないのです。
■役員の種類と内容
日本の会社法では「取締役」「会計参与」「監査役」が役員となりますが、もっと広い意味で使われることも。兼任できるものもあり、法律で定められていない名称(社長や専務、常務など)も役員として扱われるのが一般的です。
・「取締役」および「代表取締役」…株式会社で必ず置く必要のある機関。会社の代表であり業務執行を担当。委員会設置会社の場合は「執行役」、組織や団体の代表である場合は「理事」が同じ立場に該当。
・「会計参与」…株式会社の計算書類等を作成する機関。公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のみが就任できる。
・「監査役」…取締役と会見参与の業務を監査する機関。場合によっては取締役に代わって会社を代表することもある。一般財団法人などでは「監事」が同じ立場に該当。
・「執行役員」…会社の業務執行を担当する使用人。「取締役」ではないケースが多い。
・「会計監査人」…計算書類などを会計監査する機関。公認会計士もしくは監査法人のみが就任できる。
■社長や会長は何に該当する?
社長は会社の長であるため、代表権のある代表取締役となるケースが一般的です。必ずしも1人である必要はなく、複数人が代表取締役になることも可能です。
会長は社長を退任した人がなることが多く、代表権はないものの取締役を兼任し、名誉ある役職として扱われます。組織によっては大きな影響力を持つことも。取締役は法律により1人以上、もしくは3人以上必要です。
どこまでが役員であるのかは会社により異なることが多いので、その都度確認するほうが確実といえます。いざというときのために、自分の勤め先や主要取引先の役員は把握しておくようにしましょう。