経済産業省は2日、2014年4月の消費税率引き上げを受け、同省内および各経済産業局に「消費税転嫁対策室」を設置した。中小企業が大企業などと取り引きする際に価格転嫁を断られることがないよう監視する。
消費税の転嫁を拒否するといった行為は、消費税転嫁対策特別措置法に基づき禁止されている。同省は、「消費税を円滑かつ適正に転嫁できるかどうかは、事業を行う方々にとって最大の懸念事項の一つ」とし、対策室を設置。各室合わせて約500人の「転嫁対策調査官」を配置し、対応に当たる。
対策室では、消費税の転嫁に係る取引上の問題について、電話または対面で相談に乗る。調査官は、書面調査なども活用しながら事業者の声を聞き、厳正に取締りを行っていく。
消費税の転嫁とは、製造、卸、小売などの各取引段階で課税される消費税を最終的に消費者が負担することをいう。同省は「この価格転嫁が円滑かつ適正に行われることが必要」としている。