金融庁は27日、みずほ銀行に対する行政処分について発表した。金融庁によると、みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、提携ローン(※)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜本的な対応を行っていなかったこと、などが明らかとなったため、金融庁は業務改善命令を発出した。

※ 顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。

金融庁によれば、みずほ銀行については、上記の件のほか、「反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること等、経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認められた」ことが明らかとなった。

このため、金融庁は27日、みずほ銀行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

(1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢を抜本的に見直し、充実・強化すること

  • (a)問題発生時以降現在に至るまでの経営責任の所在の明確化

  • (b)問題事案への取組み及び法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化

  • (c)問題事案の再発防止のための実効性ある具体的方策の策定及び全行的な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む)

  • (d)内部監査機能の充実・強化

(2)上記(1)に係る業務改善計画を平成25年10月28日(月)までに提出し、当局の受理後直ちに実行すること

(3)上記(2)の実行後、当該改善計画の実施完了までの間、平成25年11月を初回として同年12月までは毎月末、以降、3カ月毎の進捗及び実施状況を翌月15日までに報告すること