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厚生労働省ではこのほど、幼稚園教諭免許状の所持者を対象に、保育士資格取得特例(以下、「特例制度」)を開始した。
認定こども園制度への円滑な移行のために実施
同制度は、平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末(予定)までの間に設ける。
「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供するため、職員は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する必要がある。しかし、施行後5年間は新制度への円滑な移行のために、両資格のいずれかを有していれば、勤務できる経過措置を設けている。
経過措置の5年の間に、どちらかの資格を所有していない者は、もう一方の免許・資格を取得する必要がある。今回は、幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」)を対象に、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設けた。
特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、幼稚園・認定こども園などで「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者。
なお、同制度は、現在幼稚園等において勤務している人だけではなく、現在、就労していない人、幼稚園や保育関係の仕事をしていいない人も活用できるとのこと。制度の詳細は、厚生労働省ホームページで公開している。