JOCやIOCから損害賠償請求の可能性も指摘 |
日本広告審査機構(以下、JARO)は9月13日、2020年にオリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定したことを受け、五輪開催決定を祝う文言を用いた広告に関する相談が、様々な業界からあったことを報告した。
1,2年後も禁止といえるかは不明
JAROはいかなる文言を使用しようとも、商業広告で2020年のオリンピック東京大会を想起させる表現をすることは、アンブッシュ・マーケティング(便乗広告)として不正競争行為に該当するおそれがあると指摘している。場合によっては、JOC(日本オリンピック委員会)やIOC(国際オリンピック委員会)から、使用の差し止め要請や損害賠償請求を受ける可能性もあるという。
またJAROは、文言のみでオリンピックを想起させるかどうかを判断するわけではなく、タイミングや状況などから総合的に判断していることには注意が必要と指摘している。例えば、「やったぞ東京」という表現は、東京でのオリンピック開催が決定した直後のセールスキャンペーンでは問題となったが、1年後、2年後に同じ表現が問題となるかどうかは判断が難しいという。
2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定したこの時期に、JOCがアンブッシュ・マーケティングとなる恐れがあると懸念している表現例は以下。
便乗商売の恐れがある事例
・祝2020年開催
・祝2020年オリンピック・パラリンピック開催決定
・2020年にはばたく子供たちを応援
・東京で未来の夢を実現
・オリンピック開催記念セール
・2020円キャンペーン
・祝・夢の祭典
・祝・東京決定!
・7年後の選手を応援しています
・「東京」「2020年」の使用(セット・単体ともに)