厚生労働省は1日、雇用保険の「基本手当日額」を8月1日から変更すると発表した。
今回の変更は、2012年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が、2011年度より約0.5%低下したことに伴うもの。具体的には、1日当たりの最低額を現在の1,856円から8円引き下げて1,848円にする。1日当たりの最高額については、30歳未満は6,440円から35円引き下げて6,405円に、30~44歳では7,155円から40円引き下げて7,115円に、45~59歳では7,870円から40円引き下げて7,830円に、60~64歳では6,759円から36円引き下げて6,723円にする。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動を行えるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。