こんにちは。フィスコリサーチレポーターの三井智映子です。

さて今日は株式を取引する上で知っておかなければならない、「やってはいけないこと」についてお勉強したいと思います。

やってはいけないこと(1)--「インサイダー取引」

まずはインサイダー取引。皆さんも聞いたことがありますよね。インサイダー取引は内部者取引ともいいます。上場会社または親会社・子会社の役職員、パートやアルバイト、大株主などの会社関係者が株価に影響を与える事実が公表される前に特定有価証券などの売買を行うことです。

たとえば大幅増益したとか、新株発行などの事実が未公開の時に、それを知っている人が「これは上がるぞ~」とフライングして株を買ったり、譲ってもらってはいけないということですね。なにをもって公開かというと、一般紙、通信社、放送局などの二つ以上のマスコミに対して情報を公開してから12時間以上経過後です。それ以降は売買しても大丈夫ですよ。これは金融商品取引法で規制されていて、違反した場合は懲役もしくは罰金に処し、またはこれを併科されます。近年で有名なインサイダー取引事件の例といいますと、ライブドア事件やニッポン放送株のインサイダー取引などがあります。

ほかに株価を操縦するような「相場操縦的行為」として疑われる行為は全てが不正取引です。その例をご紹介しましょう。

フィスコ リサーチレポーターの三井智映子さん

やってはいけないこと(2)--「見せ玉(みせぎょく)」

約定させる意思のない大量の注文を発注したり、取消すことを見せ玉(みせぎょく)といいます。自分のもっている株式に大量の注文を発注して、人気があると見せかけて株価が上がった時に株を売却する、利益を得たら注文を取消す、という行為です。

やってはいけないこと(3)--「買い上がり、売り崩し」

大量の買い注文を出して一気に株価を上げることを買い上がりといいます。まるで相場が上昇していると投資家に誤解させ、取引を誘引する行為です。反対に大量の売り注文を出すのが売り崩しです。

やってはいけないこと(4)--「仮装売買」

同一人物が同じ時期に同じ価格で売買両方の注文を発注するといった行動で、ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると投資家に誤解させたり、取引があるのに株価が動いていないと誤解させる行為を仮想売買といいます。

やってはいけないこと(5)--「馴れ合い売買」

二人以上で行うのが特徴で、知り合い同士で申し合わせて同じ時期に同じ価格で売買注文を行い、特定の株式の売買が繁盛に行われていると投資家に誤解させて取引を誘引する行為を馴れ合い売買といいます。家族口座も含みます。

やってはいけないこと(6)--「高値形成、安値形成」

特定の株式の価格を高くするために当日の高値を付ける取引を何度も反復して行ったり、複数日にわたってそのような行為を繰り返すような行為を高値形成といいます。その逆の安くするための行為を安値形成といいます。

やってはいけないこと(7)--「風説の流布」

インターネットの掲示板やブログ、Twitter、Facebookなどの媒体を利用して自分に有利なように株価が動くよう、証券取引や上場会社等に関する事実関係の確認されていない情報や噂を流布する行為を風説の流布といいます。

風説の流布は、証券投資を行わなくても刑罰の対象になる可能性もありますので要注意です。

ほかにもいろいろなルールがありますが、フェアだといえない取引は不正取引になるのでは? と意識してください。ルールを守って取引をしましょうね。

執筆者プロフィール : フィスコ リサーチレポーター 三井 智映子

共立女子中学校・高校を経て、早稲田大学政治経済学部へ。2001年から芸能活動を開始し、現在テレビ、CM、舞台などに出演。また、いち消費者とアナリストの中間的な存在であるフィスコのリサーチレポーターとしても、株式やFXの現場を取材レポートしています。