千葉銀行は20日、「ちばぎん教育資金贈与専用口座」の受付を27日より開始すると発表した。

「ちばぎん教育資金贈与専用口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品。2015年12月30日までに孫などへ教育資金最大1500万円までを一括贈与する場合の贈与税が非課税となる。

祖父母(贈与者)が孫など(受贈者)に対して教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、孫などの名義で同口座に預け入れた場合が対象。ただし、領収書などが期限までに提出されなかった場合、同口座の預金が教育資金として使われなかった場合、領収書などに記載の支払年月日と同口座からの引出し日が同じ年に属さない場合など、贈与税の課税対象となり非課税とならない場合があるので注意が必要。

上記の図は、口座から資金を引き出した後に、教育資金の支払いに充当のうえ領収書などを窓口に提出する方法のイメージ図。口座からの資金の引き出し方法には、この他に、顧客が教育資金を支払った後に領収書などを窓口に提出の上、資金を引き出す方法がある。

孫などが既に他の金融機関にて教育資金の非課税措置に係る専用口座等を開設している場合、同行では契約できない。同口座は孫など1人あたり、1金融機関(1店舗)の利用に限定されている。