増税前に住宅購入したい人必見! 気を付けたい購入時期 |
2014年4月に8%、2015年10月に10%の消費税増税が見込まれていますが、果たして住宅購入において実際に税率が適用されるのはいつごろからなのでしょうか。増税前に住宅購入を考えている人は、購入時期について今一度チェックしてみましょう。
■増税前に住宅購入を考えるなら、気を付けたいのが購入時期
住宅購入には時間がかかります。納得のいく物件にめぐりあえるまでは、半年~2年ほど時間をかけて頭金をためながら探すのが一般的です。また青田売りの物件を購入する場合には、実際に引き渡しを受けるまでに時間がかかります。さらに注文住宅の場合には、計画をたてはじめてからマイホームの登記をすませるまでで、およそ1~2年近くかかります。
分譲住宅の場合、決めてしまってからの流れは速いものの、早く決めすぎてしまったために住宅のチェック漏れが起こりやすく、注文住宅の場合には施工を急ぎすぎると手抜き工事の原因をつくりやすいため、無理せず増税前に住宅購入を間に合わせるプランを練ることが大事です。
ちなみに、不動産事業を行っていない個人が売り主の中古住宅を購入する場合は、消費税はかかりません(非課税)。増税されると勘違いして、慌てて買い急ぐことのないよう注意しましょう。
■消費税は契約時でなく、住宅の引き渡し時点の税率が適用される
分譲住宅の場合、「住宅の引き渡し時点」での税率が適用されます。そのため5%の適用を受けるには平成24年3月末までに引き渡しが完了している必要があります。売買契約時点やローン審査通過時の税率ではないため、注意しましょう。
ただ業者側でも、引き渡し時期が税率変更のまたがる微妙な時期である場合には、あらかじめ説明してくれると思います。もし万が一、引き渡し時点が税率変更後になってしまった場合は、消費税の追加負担分を現金で工面する必要が出てくるため慎重に時期を見極めましょう。
注文住宅の場合は、税率据え置きの経過措置が受けられます。消費税があがる時期より半年以上前に工事請負契約をすませていた場合には経過措置が受けられ、引き渡し時点の税率ではなく「契約時点」での税率が適用されます。
2013年9月末までに工事請負契約が完了していれば、消費税5%の経過措置が受けられ、2014年3月末までの契約であれば、消費税8%の経過措置が受けられることになります。ただし建物以外にかかるインテリア費用や引っ越し費用などは当然ながら、経過措置は受けられません。
■一方、住宅ローン減税限度額があがるのは2014年4月から
平成25年度税制改正大綱によると、住宅ローン減税の年間控除限度額が20万円から40万円にあがるのは、新居への居住開始年度が平成26年4月~平成29年12月となっています。
また、所得税で控除しきれなかった場合は住民税から控除される控除額も、平成26年4月~平成29年12月入居の場合は、年間最高13.65万円まで引き上げられています。まだ決定ではありませんが、それでも控除しきれない場合には給付措置を講じることも検討されています。
消費税増税とともに住宅ローン控除や給付措置の成り行きついても、確認しながら住宅購入時期を見極めたいところといえるでしょう。