東京電力は、同社の福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故に伴って、昨年7月24日に「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)」の中で表明した、「旧緊急時避難準備区域における精神的損害への賠償」を、通学先の学校の状況を踏まえ、中学生以下の児童および高等学校に在学の生徒に対して実施すると発表した。
支払いの対象となるのは、事故発生当時の居住区域が、旧緊急時避難準備区域に該当する人のうち、昨年9月1日時点で中学生以下(1997年4月2日以降生まれ)、または高等学校(学校教育法第50条)に在学し、年齢が15歳から18歳までであった人としている。なお、高等学校に在学していない期間は対象とならない。
対象となる損害は、「避難などに関連した学校生活などにおける精神的損害」で、2012年9月1日から2013年3月31日までの精神的損害に係る賠償として、1人あたり月額5万円が支払われる。
同社では、これまでの請求で得た情報をもとに、事故発生当時の居住区域が旧緊急時避難準備区域で、かつ1994年4月2日以降生まれの人を対象に、2月4日より請求書類を発送するという。上記の支払い対象の該当者については、請求書に必要事項を記入の上、請求することになる。
なお、今回初めて請求する方、および郵送先に変更のある方については、「福島原子力補償相談室」まで連絡してほしいとのことである。詳細や問い合わせ先等は、同社公式ホームページで確認できる。