シャープは11月28日、同社が発売するプラズマクラスター掃除機7機種の広告に関して、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」)第4条第1項第1号に違反するとして指導を受けたことを発表した。

対象となった製品の1つ「EC-AX120」

指導が行われたのは、「EC-AX120」「EC-PX120」「EC-VX220」「EC-AX200」「EC-PX200」「EC-VX300」「EC-WX300」の7モデルの広告における、「掃除機内部で浄化したクリーン排気にのせて高濃度7000『プラズマクラスター』を室内に放出。床と一緒にお部屋の空気まできれいにします。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」、「約15分で91%作用を低減します。(1立方mボックス内での実験結果)」などの記載部分。

シャープのWebサイトに掲載されている「お詫びとお知らせ」

これらの記載が、「これらの掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって掃除機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、アレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかった」という理由で、景表法第4条第1項第1号に違反するとされた。

消費者庁からは、今回指導を行った内容を一般消費者に周知徹底すること、および当該掃除機や同種商品の取引に関して同じような表示が行われない措置を講じることなどの命令が行われている。

シャープでは今回の発表で、指摘部分に関して2012年10月末までに修正が済んでいる旨、および今回の措置を受けて社内のチェック体制を強化することも合わせて公表した。