厚生労働省は、児童手当について、6月から所得制限が適用されるため、6月分以降の児童手当を受け取るためには「現況届」を提出する必要があると呼びかけている。
「現況届」とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を継続して受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのもの。2012年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより児童手当等の申請が不要とされていた人も含めて提出が必要で、未提出の場合は6月分以降の手当てを受けられなくなる。
提出の際に必要な添付書類は、請求者が被用者(会社員など)の場合は、「健康保険被保険者の写し」、その年の1月1日に現在の市区町村に住民登録がない場合は、前住所地の市区町村長が発行する「児童手当所得証明書(前年分)」などとなる。
児童手当制度では、0歳~中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもの養育者に対し、児童手当が支給される。支給額は、3歳未満が月額1万5,000円、3歳以上小学校修了までの第1子と第2子が同1万円、第3子以降が同1万5,000円、中学生が同1万円。
ただし、6月から所得制限が適用されるため、所得制限限度額を超えた世帯に対しては、児童手当は支給されず、代わりに特例として、子ども1人当たり月額5,000円が当分の間支給される。所得制限限度額は、子どもの人数や扶養親族数などにより変動する。例えば、夫婦のうちどちらかが就労し、子ども2人がいる世帯の場合は、年収960万円以上となる。
支給時期は原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給される。なお、保育料や学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収する場合もあるという。
児童手当の申請は、子どもが生まれたり、他の市区町村からの転入した場合などに、現住所の市区町村に「認定請求」を提出して行う。市区町村に認定されれば、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給される。
【関連リンク】 |