京都銀行は10日、個人顧客のATM利用における「キャッシュカードによる1日あたりの支払限度額」を4月1日より引き下げると発表した。
今回の決定は、警察官や銀行員をかたった詐欺被害や、偽造・盗難キャッシュカードによる不正引き出し等の被害を防ぐことを目的としたもの。
これにより、個人(個人事業主、任意団体を含む)の「磁気ストライプカード」および「ICキャッシュカード(指静脈認証なし)」利用における1日の支払限度額(現金引出し・振込)が、従来の100万円から50万円に引き下げとなる。
対象となる取引は、普通預金(総合口座、決済用普通預金を含む)、貯蓄預金のキャッシュカード取引、ローンカード取引の3種類。
なお、指静脈情報登録を済ませた「京銀ICキャッシュカード」での支払については、支払限度額を設定していない。同行では、指静脈認証方式「京銀ICキャッシュカード」への切替を無料で実施し、指静脈情報の登録を推奨している。