東京都は7日、都内流通食品の放射性物質モニタリング検査を8日から開始すると発表した。

食品中の放射性物質については、国の通知に基づき生産地において検査計画を策定し、出荷前検査が行われている。東京都では、生産地として都内産農産物などの計画的な検査のほか、放射性物質に汚染された稲わらを給与された牛の食肉の検査などを実施してきた。

現在、国においては、この生産地におけるモニタリング検査の効果を検証するため、小売店に流通している食品の調査を実施している。

今回東京都では、都民の食の安全・安心を一層確保するためとし、都内の小売店などに流通している食品について、都民が日常的に摂取する食品及び子供が継続的に摂取する食品を中心に、モニタリング検査を8日から実施することにした。

対象食品は、都内の小売店に流通している農産物、水産物、食肉、鶏卵及び加工食品。 実施機関は、東京都健康安全研究センター。

検査方法は、流通食品をサンプリング(小売店)し、NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレーションスペクトロメーター(※1)によるスクリーニング検査を実施し、スクリーニング検査で50Bq(ベクレル)/キログラムを超えたものは、ゲルマニウム半導体検出器(※2)による確定検査を実施するとしている。

※1 放射性物質を比較的簡便に測定できる機器で、多くの検体を短時間で測定するのに適している。また、ゲルマニウム半導体検出器と比較すると、小型で設置や維持管理も容易という。一方、検査精度はゲルマニウム半導体検出器に比べると低くなるため、スクリーニング検査用として用いる。
※2 放射性物質を高い検査精度(数Bq(ベクレル)/キログラム以下)まで正確に測定することができる機器。専用の設置場所と特別な維持管理が必要となり、また、測定にも時間を要する。暫定規制値を超えているかの確認に必要な機器となっている。

検査結果は、毎週東京都ホームページで公表(11月9日から掲載予定)。

URL : http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ryuutuu/index.html

確定検査で暫定規制値を超えた食品については、都民に知らせるとともに、食品衛生法違反として当該食品の販売の中止及び回収などの措置をとるとしている。