日本損害保険協会は20日、東日本大震災の被災者が自動車保険や火災保険などの契約を解約する際、今回の地震発生以降に支払った保険料を返還する場合があると発表した。
自賠責保険では、保険会社に解約手続きを申請することで震災が発生した3月11日に遡って保険料が日割りで返還される。また、自動車の滅失などの事情により保険を解約する場合でも、「中断」手続きを行うことで再契約時にそれまでの等級(割引率)を継承することができるという。同協会では、保険証券などを紛失した場合でも、身元を証明するものがあれば対応するとしている。
現在、損害保険業界では、自動車保険などを契約した損害保険会社が不明の場合、同協会を通じて契約会社を確認するサービスを会社を問わずに行っている。問い合わせは、最寄の損害保険各社の営業所・サービス拠点などの店舗、コールセンターなどまで。