富国生命保険は11日、東日本大震災の被災者向けの特別措置を発表した。

富国生命では、被災者に対して、災害救助法適用地域(※)において以下の取扱いを実施する。

※ 東日本大震災に係る災害救助法の適用地域。ただし、大量の帰宅困難者が発生したことなどにともない災害救助法が適用された東京都を除く

入院給付金の取扱いについて

富国生命では、約款規定にもとづき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金を支払っているが、今回の地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所での入院による治療が受けられないケースが想定されることを踏まえ、次のとおり取扱う。

  1. 地震によるケガで入院した場合について - 今回の地震によるケガで入院した顧客が、給付金請求に必要な診断書の取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収証などを提出することにより入院給付金を支払う。なお、被災地などの事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申出をすることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。

  2. 地震により退院が当初の予定より早まった場合について - ケガまたは病気により引き続き入院治療の必要性があったものの、病院が満床であるなどの理由により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設などで医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所などで療養した場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書などを提出することにより、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。

  3. 地震により病院に入院できなかった場合について - ケガまたは病気で入院治療の必要性があったものの、病院が満床であるなどの理由により入院できず、臨時施設などで医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所などで療養した場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書などを提出することにより、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。

保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について

保険料の払込みが困難な場合、申出により保険料の払込みを猶予する期間を最長6カ月まで延長する取扱いを行っているが、事前に申出がない場合でも、契約を有効に継続する取扱いを開始する。

また、契約者貸付を受けている契約または保険料の自動貸付が適用されている契約において、貸付元利金が解約払戻金を超えることにより発生する失効(オーバーローン失効)についても、顧客からの申し出により、最長6カ月間契約を失効させない取扱いを実施する。

なお、延長された保険料払込猶予期間経過後も契約の継続を希望する場合は、猶予期間に応じて、2011年9月30日までに別途保険料を払込む必要がある。