日本損害保険協会はこのほど、東日本大震災の被災者を対象とした各種保険の継続手続きおよび保険料払込みの猶予期間を、9月末まで延長すると発表した。
同協会は、震災被災者の契約について、それぞれの罹災状況に応じた特別措置を実施している。今回はこのうち、保険継続契約の手続き猶予および保険料の払込み期限について、これまで地震発生日から最長6カ月としていた猶予期間を見直すことを決定。自動車保険、火災保険、傷害保険などは、継続手続きおよび保険料払込みの猶予期間を最長9月末まで延長する。
なお、自賠責保険については、継続手続の猶予期間が最長5月11日まで、払込み猶予期間は9月末までとしている。特別措置の詳細は、各損害保険会社まで。