千葉銀行は8日から、今回の震災や原発事故に伴い被災地域から避難している人を対象として、5つの他行預金の払戻し(代理払戻し)を開始する。

対象となるのは、東日本大震災や原発事故に伴い被災地域から避難している人で、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、大東銀行の5行の顧客(個人・法人)。代理払戻の対象預金科目は、原則として、普通預金、当座預金などの流動預金。

払戻限度額は、原則として、法人・個人とも1日10万円以下。千葉銀行では、以下の書類をできる限り持参するよう呼びかけており、これらの書類を持参すると、手続きを円滑に行うことができるという。

  • 預金証書・通帳

  • 届出の印鑑

  • 運転免許証、健康保険証など、預金者本人が確認できる書類

ただし、上記資料を持たない場合でも、本人の確認ができれば払戻しは可能で、その場合は、千葉銀行の窓口に相談する。

なお千葉銀行では、東邦銀行、常陽銀行に預金を持つ顧客を対象とした代理払戻しについては、既に4月1日から取扱いを開始しており、対象となる金融機関は7行となる。