日本銀行は7日、政策委員会・金融政策決定会合において、被災地の金融機関を対象に、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援するため、長めの資金供給オペレーションを実施することが必要と判断し、骨子素案を取りまとめた。
また、日本銀行は、今後の被災地の金融機関の資金調達余力確保の観点から、担保適格要件の緩和を図ることが適当と判断。政策委員会議長(白川方明総裁)は、日銀執行部に対し、これら2つの措置について具体的な検討を行い、次回の金融政策決定会合において報告するよう指示した。
「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション」の骨子素案によると、対象先は、被災地(※)に営業所を有する金融機関で、共通担保資金供給オペ(全店貸付)の対象先のうち希望する先。系統金融機関については、共通担保資金供給オペ(全店貸付)の非対象先や非当座預金取引先についても取引先金融機関を通じて資金供給を行うことを検討する。
※ 被災地は、東日本大震災にかかる災害救助法の適用指定を受けている地域(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県の一部)
資金供給方式は、共通担保を担保とする貸し付けで、貸付期間は1年。貸付利率は0.1%で、貸付総額は1兆円。対象先ごとの貸付限度額、貸付受付期間は、対象先の被災地での貸出状況などを踏まえ、対象先ごとの貸付限度額、貸付受付期間を定めるとしている。