日本生命保険相互会社は3月31日、東北地方太平洋沖地震の災害救助法適用地域(※)における、被災者に対する入院給付金の取り扱いなどの特別措置を発表した。

※ 2011年東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用地域。ただし、大量の帰宅困難者が発生したことなどに伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部の地域を除く

入院給付金の取扱いについて

  1. 今回の地震によりケガで入院した場合 - 被災地の状況をふまえ、地震によりケガで入院した顧客が、給付金請求に必要な診断書の取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収証などを提出することで入院給付金を支払う。なお、被災地などの事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申出をすることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う

  2. 必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気の場合を含む) - 被災地では、病院が満床であるなどの理由により、本来入院による治療が必要な顧客が、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定される。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書などを提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う

保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置について

被災により保険料の払い込みが困難な場合、保険料の払い込みを猶予する期間を最長6カ月延長する取扱いを開始しているが、保険料を払い込み中の契約については、保険料払込猶予期間延長の申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6カ月延長する。

なお、保険料払込猶予期間経過後も契約の継続を希望する場合は、猶予期間に応じて別途保険料を支払う必要がある。

問い合わせ先

ニッセイコールセンター 0120-201-021

電話受付時間 月~金・土日・祝日/9:00~18:00

※日・祝日については、震災対応の専用ダイヤルとして受付時間を拡大している