第一生命保険は31日、東北地方太平洋沖地震の被災地域の契約者に対する入院治療の取り扱いなどで特別措置を発表した。

必要な入院治療を受けられなかった場合の取扱いについて

第一生命では、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けた場合に入院給付金を支払うことにしているが、今回の東北地方太平洋沖地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所に入院できないケースが想定されることを踏まえ、入院給付金の支払いについて以下のとおり取扱う。

  1. 入院を直ちにできなかった場合について - 今回の地震により、入院治療が必要なけがをしたものの、被災地などの事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申出をすることにより、けがをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う

  2. 退院が当初の予定より早まった場合について - 引き続き入院治療が必要であったものの、病院が満床であるなどの理由により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)などで医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅療養した場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書などを提出することで当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う

  3. 病院に入院できなかった場合について - 入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床であるなどの理由により入院できず、臨時施設などで医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書などを提出することで当該期間について入院したものとして入院給付金を支払う

保険契約の失効に関する特別措置について

保険料が払込猶予期間内に払い込まれない場合、本来、約款規定に基づき保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失う(ただし、保険料の自動貸付(立替)が可能な場合には、保険料を立替えて保険契約を有効に継続させる)が、災害救助法適用地域で保険料を払込み中の契約については、払込猶予期間延長の申出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6カ月延長し、契約を有効に継続する取扱いを開始する。

なお、払込猶予期間経過後も契約の継続を希望する場合は、猶予期間に応じて別途保険料を支払う必要がある。

問い合わせ先

  • 第一生命コールセンター 0120-157-157(※)

  • 受付時間 月~金曜 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00

(※)4月8日(金)~震災対応専用ダイヤル 0120-811-255