2009年5月15日からスタートした家電エコポイント制度が、3月31日購入分をもって終了する。同制度は、もともとは省エネ家電の普及によってCO2排出を抑えようという目的でスタートしたのだが、デジタルテレビの普及推進を初めとする、対象製品の販売台数増など、経済的な面でのメリットも非常に高かった。
現在のエコポイント制度はどうなっているのか
まずは、現在の家電エコポイント制度がどうなっているのか、復習しておこう。エコポイント制度の対象となっている製品は、エアコン、冷蔵庫、テレビの3種類。ポイント数は、表の通りだ。
製品 | クラス | ポイント数 |
---|---|---|
エアコン | 3.6kW以上 | 5000点 |
2.8kW・2.5kW | 4000点 | |
2.2kW以下 | 3000点 | |
冷蔵庫 | 401L以上 | 5000点 |
251L~400L | 3000点 | |
250L以下 | 2000点 | |
テレビ | 46V型以上 | 17000点 |
42V・40V型 | 11000点 | |
37V型 | 8000点 | |
32V型・26V型 | 6000点 | |
26V型未満 | 4000点 |
対象商品は、「統一省エネラベル☆5」の製品で、さらに、古い製品をリサイクルして購入する買い換えの場合にのみ、エコポイントが与えられる。昨年11月末までのエコポイント制度に比べると、リサイクルが必要、ポイント数の減少など、メリットは少なくなっているが、それでも、4月1日以降はこのメリットもなくなってしまう。チャンスを活かせる人は、この機会に買い換えという選択も十分にあるだろう。
エコポイントの申請方法
家電エコポイントの申請には、2種類の方法がある。1つはネットでの申請、もう1つは郵送での申請だ。いずれの場合も、申請には、販売店の領収書の原本、家電リサイクル券の提出者控えのコピー、メーカー保証書のコピーが必要になる。ネットでの申請は、手続きも早く、記入ミスなども防ぐことができるのでオススメだ。申請の流れは、「グリーン家電普及促進事業エコポイント」のwebサイトのインターネット申請フォームで手続きを行い、申請書を印刷、必要な書類を添付して郵送となる。つまり上記の書類に加えて、プリンタも必要になるわけだ。
もう既に知っているという人にはいまさらかもしれないが、家電エコポイント制度を初めて利用するという人向けに、その申請の流れを簡単にまとめてみた。
「グリーン家電普及促進事業エコポイント」のwebサイトを開いたら、ページの最上段にある「家電エコポイントの申請」をクリックして、「エコポイントの申請」ページを表示、ページの真ん中あたりにある「インターネットへの申請はこちら」というリンクをクリックする。注意事項のページが表示されるので、内容を確認し、「注意事項・規約を確認してエコポイントを申請する」をクリックする。
ここで、購入日、製品の型番、購入店お電話番号、購入店名を入力し、「ステップ1.購入製品登録」をクリックする。製品の型番には、正式な型番を入力する必要がある。例えば、「しろくまくん」や「DIGA」といった愛称を入力しても、その先に進むことはできない。また、電話番号は「012-345-6789」といったように数字の間に「-」(ハイフン)を入れるのではなく「0123456789」というように半角数字で続けて記入する必要がある。
次に表示されるページでは、エコポイント数が表示されているはずなので、それを確認。続いて、「エコポイントの交換申請欄」で、交換する商品を選択する。「商品検索」ボタンを押すと、商品の種類などから選ぶことができるので簡単だ。商品を選び終わったら「ステップ2.申請者情報入力欄」をクリックする。ここでは、申請者の住所、指名、電話番号、メールアドレスなどの情報を入力する。確認用のメールが届くので、メールアドレスの入力は必須だ。
入力が終わったら「次へ進む」をクリックする。セキュリティチェックの画像が表示されるので、そこに書かれている文字を入力し、「送信(申請書作成)」ボタンをクリック。「印刷用画面(PDF形式)を表示する」をクリックすると、PDFが作成される。これを印刷し(4枚)、必要書類(販売店の領収書の原本、家電リサイクル券の提出者控えのコピー、メーカー保証書のコピー)を張り付け、グリーン家電エコポイント申請係りに、郵便で送付する。なお、送付するのは1枚目と2枚目のみ。印刷したPDFの3枚目には、宛名ラベルが用意されている。また、家電エコポイント登録メールアドレス確認のメールが届くので、登録メールアドレス確認用ページのリンクをクリック、登録済みの電話番号を入力すれば、手続きは終了する。
選んだ商品は2か月程度で送付される。なお、家電エコポイントの登録申請の受付期限は2011年5月31日まで(消印有効)。