政府は16日、2011年度税制改正大綱を閣議決定した。これによると、現在、総合課税としている店頭FX取引に係る所得について、「くりっく365」など取引所FX取引に係る所得と同様に、20%の申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除を可能とするとしている。

店頭FXへの20%の申告分離課税の適用は、2012年1月決済分以降となる。税制改正大綱ではこの目的について、「金融商品間の課税の中立性を高める」ことを挙げている。

また、現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率「証券優遇税制」(2011年12月末が期限)について、税制改正大綱では、「公平性や金融商品間の中立性の観点から、20%本則税率とすべき」としながら、「景気回復に万全を期すため」として、2年延長することを明記。2014年1月から20%本則税率とするとしている。