金融庁は10日、日本振興銀行から、「その財産をもつて債務を完済することができない」状況にある旨の申出があったため、預金保険法第74条第5項に基づき、「預金者等の保護に万全を期する必要がある」とし、同行に対して行政処分を行った。

金融庁によると、日本振興銀行は、10日中に、東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを行う予定。自見庄三郎金融担当大臣は、「同行は、一部業務停止命令及び業務改善命令を踏まえ、経営改善に取り組んでいたところであるが、今般、このような事態に至ったことは、誠に遺憾」との談話を発表した。

金融庁から同行に対する行政処分の内容は、(1)2010年9月10日~12日までの間、すべての業務(※)を停止すること、(2)資産の劣化を防止し、預金者及びその他の顧客の保護に万全を期すため以下の措置等を行うこと、を命令するものとなっている。

(2)の「以下の措置」とは次の通り。

  1. 預金者及び預金の正確な把握を行うこと

  2. 資産内容の悪化を招く貸出の実行、高金利の預金の受入れなど、資産内容の一層の悪化を招く行為を防止するとともに、融資金の管理・回収を適切に行い、資産の保全を図ること

  3. 預金者等の間における公平に配慮するとともに、一部の債権者への偏頗弁済その他預金者等の利益を害する取引等を行わないなど、預金者等を保護するために万全の措置を講じること

  4. 本命令の内容及び資産の保全等について、預金者等に適切に周知徹底するとともに、預金者等の保護のために万全の対応を行うこと

  5. 上記1ないし4の実施状況を別途指示するところにより報告すること

※ ただし、法令上の義務に基づく行為、(2)の「資産の劣化を防止し、預金者及びその他の顧客の保護に万全を期すため、以下の措置等を行うこと」とする命令を実施するために必要と認められる行為、2010年9月9日以前に既に締結した融資契約(借換えに関する合意を含む)の履行・結了に伴う行為及び当局が個別に承認した行為を除く

金融庁では上記命令を出した上で、10日、預金保険法第74条第1項に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行うとともに、同法第77条第2項に基づき、預金保険機構を同行の金融整理管財人として選任した。

日本振興銀行の預金については、「預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息の合計額について、預金保険制度により保護される」とし、それを超える部分とその利息については、「民事再生手続の下で作成される再生計画に従って弁済が行われることとなるが、預金者の利便性を確保する観点から、預金保険制度の概算払制度により、預金保険機構が早期に概算払率に基づく払戻しを行う予定」として、預金を一定額までしか保護しないペイオフを初めて発動する方針を示した。

預金保険制度により保護される預金については、週明け後、早期に払戻しできるよう準備を進めることとしている。この預金については、払戻しの時期を問わず保護されるとしており、自見庄三郎金融担当大臣は、「預金者におかれては、冷静な対応をお願いしたい」との談話を発表している。