米著作権局の管理組織である米国議会図書館(Library of Congress)は7月26日(米国時間)、携帯電話のJailbreakとアンロック化をDMCA (Digital Millennium Copyright Act) Section 1201の適用から除外すると発表した。3年間の期限付きではあるが、米国においてJailbreakとアンロックが、ユーザーのフェアユース(公正使用)の範囲と認められることになる。

DMCAは2000年10月に施行された米国の著作権法である。著作権保護の技術や仕組みを回避したり無力化する方法の公開を禁じる規定が含まれるなど、全体的に著作権保有者を手厚く保護する内容になっている。そのため同法がユーザーのフェアユース、セキュリティ研究、教育目的のコンテンツ利用などの妨げになるという批判が噴出し、そうした懸念に対応するために、一部のケースを3年間の期限付きでDMCA Section 1201の適用から除外する規定が設けられた。4回目となる今回の改定では、携帯電話のJailbreakとアンロック、DVDからリッピングした素材のリミックス利用などが適用免除に含まれるかが注目されていた。

今回Section 1201適用免除となったのは6つのケース。2番目に携帯電話のOSでアプリケーションを動作させる相互運用を実現するためのコンピュータプログラム、3番目に中古の携帯電話を通信キャリアに接続するためのコンピュータプログラム (ファームウエアまたはソフトウエア)が記載されている。またCSS (Content Scrambling System)で保護されたDVDからの映像の利用については、大学での教材/ドキュメンタリー作成/非商用ビデオなどでの利用に限って認められた。残りの3つは、セキュリティ研究のための保護されたゲームへのアクセス、旧式で機能していないドングルで保護されたコンピュータプログラムへのアクセス、電子書籍版において読み上げ機能およびスクリーンリーダー機能を利用できない作品の電子書籍化など。

米国議会図書館のJames Billington氏は Section 1201適用免除について「これはDMCAの成功・不成功を幅広い意味で評価するものではない」と強調。「著作権保護された製品や作品へのアクセスをコントロールする今日の技術によって、個人がそれらを合法的かつ著作権を侵害しない形で利用する権利が損なわれていないかを判断するのが目的だ」としている。