大阪証券取引所は7月12日まで、8月1日から施行される証拠金規制に対応した「取引所外国為替証拠金取引に係る取引証拠金の算出方法の見直しについて(案)」について、パブリック・コメントを募集している。
2010年8月1日から、想定元本の一定比率以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止する規制に係る金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が施行される。
これに伴い、大阪証券取引所では、同社の取引所外国為替証拠金取引(大証FX)に関し、取引証拠金の算出方法を改めることとし、その制度要綱を取りまとめた。
内容は、取引所FX取引の1取引単位あたりの証拠金基準額について、「対象金融指標ごとに、百分の四に基準となる清算数値(毎週の最終取引日を含め遡る5取引日における清算数値の平均値をいう)を乗じて得られる値(非対円金融指標については、当該値に基準通貨に係る対円金融指標の清算数値を乗じて得られる値)に、取引単位を乗じて得られる額(本所が定めるところにより端数金額を切り上げる)とする」となっている。
さらに、「2010年8月1日から起算して一年を経過する日までの間は、上記において『百分の四』とあるのは、『百分の三』とする」としている。
意見の提出は、Eメール、ファクス、郵送のいずれかで行い、7月12日(月)必着。あて先はこちらを参照。