金融庁は11日、「改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)」に対するパブリックコメントの結果について、寄せられたコメントの概要と、コメントを反映させた内閣府令の改正の概要・内容について公表した。内閣府令は11日付で公布され、改正貸金業法の完全施行日である6月18日から施行される。

金融庁では、改正貸金業法の完全施行の円滑な実施に向け、法律改正を伴わない範囲で、できる限りの対応を行うこととし、策定した「借り手の目線に立った10の方策」に基づく内閣府令の改正(案)を、2010年4月26日~5月25日にかけて公表するとともに、意見の募集を行った。

内閣府令改正(案)では、借り換えによる実質的な返済条件の緩和などを主な内容としているが、金融庁では今回、パブリックコメントを反映させた形で、新たな項目を加えた内閣府令を公表・公布した。

公布された内閣府令では、寄せられた意見を反映し、海外において緊急に必要となった費用や葬儀費用など、「社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け」については、一定の要件の下で、総量規制(※1)の「例外」となる貸付けの新たな類型として加えることにした。

※1 貸金業者の融資総額を借り手の年収の3分の1以下に抑えるというもの

また、個人事業者向けの「例外」貸付けについて、100万円以下の場合には、より簡易な方法で返済能力の調査を行うことを可能にするなどの対応も行うこととした。

そのほかにも、借換えの対象となる債務を、府令(案)では、「貸金業者からの借入債務全般」としていたのを、府令では「貸金業者(みなし貸金業者(※2)を含む)からの借入債務全般」とするなどとしている。

※2 すでに廃業し、新規融資をやめて回収だけ行っているような業者

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