政府は11日、無認可共済を救済する「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日国会に提出した。
亀井静香金融担当大臣によると、2005年の保険業法改正により、零細な団体が共済事業を継続してやることができないような状況が全国的に発生。亀井大臣は、「互助という立場から大変な役割を果たしてくれている団体が事業継続ができないのはあってはならない」とし、そうした団体を救済する法案の作成を、金融庁に指示していた。
今回閣議決定された「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」(概要)によると、2005年の保険業法改正時に現に特定保険業を行っていた団体のうち、一定の要件に該当するものが、当分の間行政庁の認可を受けて、特定保険業(共済事業)を行うことができる。要件は、「一般社団/財団法人であること」「一定の財産的基礎、人的構成を有すること」「業務・経理の適切性」などが挙げられている。
業務面では、「特定保険業は、保険業法改正時に行っていた範囲内」「新規の他の業務は行政庁の承認により可能」「資産運用方法は一定の範囲内(行政庁の承認により拡大可能)」「保険募集に係る重要事項の説明義務、虚偽告知の禁止」などと定めている。
そのほか、行政庁は、公益法人については旧主務官庁、その他は内閣総理大臣(金融庁)とすることと定めている。
亀井大臣は、4月30日の閣議後に開いた、雑誌やインターネット、フリー記者らを対象とした定例の記者会見で、上記法案について、返済猶予法案(モラトリアム法案)、金融商品取引法改正案、郵政改革法案と並ぶ、「私の担当範囲で、小泉改革を変える法案のうちの第4弾」であると説明していた。