国立国会図書館は4月1日、公的機関が公開するWebサイトの制度収集を開始すると発表した。昨年7月の改正国立国会図書館法に基づくインターネット資料収集事業として、公的機関については無許諾で収集できる。一般サイトは従来どおり許諾のうえ収集する。
国会図書館は今後、国の機関/ 独立行政法人/ 国立大学法人/ 地方公共団体/ 地方公社等を対象にWebサイトやWeb版に移行した刊行物の自動収集を実施する。従来、収集には許諾を必要としたが、平成22年4月1日以降は不要となり、関係機関にはクローラーによる自動収集を排除する設定の解除などを求めている。また、収集サイトは館内で原則公開するほか、許諾を得たものはインターネット上でも公開していく。
一般サイトについては、従来どおり管理責任者に対して許諾を求めたうえで収集する。館内およびインターネット上での提供についても許諾が必要となる。
国会図書館のWebアーカイブ事業は、平成14年度より「国立国会図書館インターネット情報選択的蓄積事業(WARP)」として実施されているが、平成22年度からは事業名が「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業」に変更される。