東京証券取引所は10日、エスエス製薬の株式を監理銘柄(確認中)に指定することにしたと発表した。

指定理由について、東証では、「有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため」としている。

東証によると、エスエス製薬は、10日開催の取締役会において、ベーリンガーインゲルハイム・ジャパン・インベストメント合同会社(非上場)が実施するエスエス製薬株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行った。

エスエス製薬は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)、が付議される予定である旨を発表している。

同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当し、上場廃止となることから、東証では、エスエス製薬の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定することとした。

監理銘柄(確認中)指定期間は、2010年2月10日から、東証が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日までとしている。