東京証券取引所は8日、JVC・ケンウッド・ホールディングスの株式について、監理銘柄(確認中)に指定することにしたと発表した。
監理銘柄(確認中)に指定した理由について、東証では、「有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a(四半期報告書について金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日までに内閣総理大臣などに提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日までに行っているとき)に該当するため」としている。
東証によると、JVC・ケンウッド・ホールディングスは8日、四半期報告書の法定提出期限(2010年2月15日)までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨を開示。同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後1カ月以内(2010年3月15日まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、有価証券上場規程第601条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に基づき、同社株式は上場廃止となる。
今回、東証は、JVC・ケンウッド・ホールディングス株式について監理銘柄(確認中)に指定、「上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起する」としている。