金融庁は25日、タイコム証券(本店 : 大阪市中央区)について、債務超過の状況にあるとして、同社が大阪地方裁判所に対し、破産法第19条第1項第2号の規定に基づく破産手続開始の申立てを同日行ったと発表した。
同社は、金融商品取引法第46条の6に規定する自己資本規制比率が100%を下回り、回復の見込みが立たないとして、同法第50条第1項第1号の規定に基づく業務休止の届出を行い、2009年10月5日から金融商品取引業務を休止していた。
近畿財務局においては、その後の同社の状況を注視。2009年11月27日付で金融商品取引法第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を行い、分別管理の徹底・顧客資産の速やかな返還を促してきた。同局によると、「現時点においては、顧客資産の返還に問題は認められていない」としている。
今後、顧客資産の返還などについては、裁判所の選定した破産管財人が具体的な返還方法を決めることが見込まれる。近畿財務局においては、「引き続き日本投資者保護基金などと連携を図りながら、投資者保護の観点から適切に対応していく」としている。