金融庁は17日、中小・零細企業の事業主や、住宅ローンの借り手を支援するための対策パッケージと、その中心となる「中小企業金融円滑化法」について、同庁ホームページにおいてあわせて掲載した。
金融庁は、2009年9月29日、現在の経済金融情勢において、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主や、住宅ローンの借り手を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始すると発表。関係省庁の協力も得る形で、「中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージについて」をとりまとめ、公表した。
同パッケージは、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申し込みに対し、できる限り、貸付条件の変更など行うよう努めることなどを内容とする、「中小企業金融円滑化法」を中心として、その実効性を確保するための検査・監督上の措置などをあわせて行うこととしたものとなっている。
中小企業金融円滑化法の正式名称は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」。11月30日に国会で可決・成立し、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行されている。
また、中小企業金融円滑化法の政府令、同法に関連する監督指針、検査マニュアルについても、12月4日に施行されている。
さらに、中小企業金融円滑化法の施行にあわせ、亀井静香金融担当大臣の談話も公表している。
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