金融庁は4日、ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の業務に関し、顧客預金や解約還付金など計14億円以上の横領などがあったとして、両社と郵便局会社の3社に対し、業務改善命令を出したと発表した。

金融庁は、ゆうちょ銀行から、同社の業務に関し、直営の営業店及び3郵便局において、郵便局・営業店の社員(郵便局長を含む)による顧客預金などの横領などが発覚し、社内調査の結果、合計9億円以上の横領など(被害者数62人)が行われていたことが判明したとの報告を受けた。

また、かんぽ生命からは、同社の業務に関し、2郵便局において、郵便局の社員(郵便局長を含む)による解約還付金などの横領が発覚し、社内調査の結果、合計5億円以上の横領(被害者数46人)が行われていたことが判明したとの報告を受けた。

いずれも、顧客からの照会などをきっかけに発覚したという。

金融庁では、ゆうちょ銀行・かんぽ生命・郵便局会社について、「法令など遵守に係る経営姿勢及び内部管理態勢に重大な問題が認められた」とし、4日、業務改善命令を出した。

同命令では3社に対し、「法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化」や「全社的な法令など遵守意識の醸成」「不祥事件に対する抜本的な再発防止策の策定による全行的な法令等遵守態勢の確立」などを求めている。