台風シーズンを迎え、国民生活センターや各地の消費生活センターでは自然災害に便乗した強引な訪問販売などに気をつけるよう注意を呼びかけている。
国民生活センターによると、自然災害に便乗した悪質商法は1995年の阪神・淡路大震災後からみられるようになり、地震や台風の災害発生後に消費生活センターや警察などに相談が寄せられることが多いという。具体的には「損傷した屋根にブルーシートをかけている」とボランティアを装って訪問し、「応急処置が必要な箇所がある。すぐに補修した方がいい」と契約を急がせるものや、公的機関による無料サービスのように装って後で法外な料金を請求するケースなどがあり、特に天井や床下など家主から見えない場所の修繕を勧めるものが目立つという。また、日本赤十字社や中央共同募金会、公的機関を思わせる名をかたって義援金を求めたり、「当面の生活費などを貸し出す」として返済保証金を入金させる詐欺にも注意が必要だ。
今夏に集中豪雨の被害を受けた北九州市や福岡、山口県などの各消費生活センターによると、現時点ではそういった相談は寄せられていないというが、ある県の担当者は「今後も被災地や被災地の周辺を狙った悪質商法が出てくる可能性は十分にある」と話す。国民生活センターによると、電話勧誘や訪問販売での契約の場合クーリングオフが適用されるケースも多いとのこと。「すぐに契約せずに内容をしっかり確認することが大事。おかしいと思ったらすぐに近くの消費生活センターに相談してほしい」と注意を呼びかけている。