改正薬事法が6月1日から施行になった。改正により、医師の処方箋なしに小売店で購入が可能な"大衆薬(市販薬)"の販売方法が大きく変わった。
特徴的な変更点の1つは、市販薬の取り扱い店。従来は薬剤師が配置されたドラッグストアのみに限られていたが、副作用が高いとされる「第1類医薬品」以外は、厚生労働省が指定する講習を受けた登録販売者を配備したコンビニやスーパー、家電量販店等で販売が可能になる。「第1類医薬品」以外の医薬品は、風邪薬や胃腸薬などの第2類医薬品とビタミン剤などの第3類医薬品だ。
一方、こうした規制緩和の動きに対して、ネット販売は規制を強化された。薬事法改正により、医薬品の販売は対面販売が原則となり、取り扱いが可能な薬品は第3類医薬品のみとなった。しかし、楽天やヤフーなどのネット販売事業者は反対を表明。5月25日には、「ケンコーコム」など医薬品・健康食品販売サイト2社が営業権の侵害として国を提訴している。
これに対し、厚生労働省は5月29日、同じ医薬品を継続して使用する場合や離島居住者に対しては2011年5月31日までの販売を認める経過措置を示した改正省令を公布している。