HDMIのライセンス供与を行う団体HDMI LICENSINGは、HDMIの商標とロゴの使用に関するガイドラインを発表した。
現在、HDMIは、HDMI 1.3a/HDMI 1.1などと、バージョンで表記されるケースが多い。しかし、HDMI 1.3aといっても、HDMI 1.3aの機能がすべて含まれているわけではない。Deep Colorやx.v.Colorなど、多くの機能はオプションとなっており、それらが実装されていなくても認証を受けることが可能で、HDMI 1.3aを名乗ることができる。また、カタログや広告には、搭載されている機能についてはたいてい書かれているが、搭載されていない機能についての情報はあまり書かれることはないため、確実なことは分からないケースも多い。さらに、記載されている場合でも、例えば各色8bit overの色深度を持つ場合、「Deep Color」「Super Color」「Extreme Color」といったように、各メーカーにより表記がばらばらだ。そのためユーザーは、自分に必要な機能が装備されているのかどうかを判断することが、非常に難しくなっているというのが現状だ。
さて、今回発表されたガイダンスでは、HDMIを搭載した機器での、表記の方法が規定されている。まずは、HDMIのバージョンを表記する場合には、HDMIの表記の後に、搭載されている機能を併せて記載することが要求される。さらに、機能を示すための用語も統一される。これにより、従来は、「HDMI 1.3a」というような表記だったものが、今後、「HDMI(V.1.3、Deep Color、x.v.Color対応)」というような形で表記が行われるようになる。なお、オーディオ関連の機能やフォーマットに関しては、機能の列記を推奨するという形となっている。
また、HDMIケーブルには、「Standard」「High Speed」のいずれかのラベルが付けられることになる。Standardは、カテゴリー1のケーブルで、75MHzまでのテストを受けている。一方のHigh Speedはカテゴリー2のケーブルで、340MHzの試験を受けている。高リフレッシュレートの1080p信号、1440p信号、Deep Colorなどの伝送には、このHighSpeedに対応したケーブルの利用が推奨されている。
これ以外にも、ロゴの使用方法なども定められているが、一般ユーザーには直接関係してこないので割愛する。興味のある方はHDMI LICENSINGのサイトを参照して欲しい。
なお、各メーカーには、10月16日以降に発表する製品について、このガイドラインを守るように求められているが、実際のところ、既に出荷の近い製品などでは対応が間に合わないケースも発生するとのことで、1年後の2008年10月16日までの猶予期間が定められている。